
クレジット・サラ金問題
クレジット・サラ金・多重債務を早く無くしましょう!
- 既に消費者金融・信販会社への毎月の支払いが延滞している
- 返済のために、新たな借り入れをしなければならない
- 長年返済を続けているが、利息の負担が重くなかなか元金が減らない
- このような方、今すぐにご相談ください。
- 弁護士が受任通知を送ると、(任意整理で処理する場合も、破産申立て手続きをする場合も)その時点で消費者金融・信販会社からの連絡・督促がなくなります。
- 任意整理
- 利息制限法による業者との和解などで債務が縮小される他、金利がカットされ、取引年数が長い場合は過払い金の返還請求ができます。
- その人の家計状況に応じて、毎月の返済可能な金額で割賦による返済を続ければ間違いなく債務は消滅します。
- 破産の場合
- 破産の申し立てをして、破産決定ならびに免責復権の決定を取れば、全ての借入金についてその支払いをする必要がなくなります。
弁護士に依頼した場合の効果・利点
長年返済を続けているが、利息の負担が重くなかなか元金が減らない理由
一般の人があまり知らない法律に利息制限法という借主保護の法律があります。これはその名の通り、金銭消費貸借における金利の上限を定めた法律で、金利が、元本100万円以上の場合は年15%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、10万円未満の場合は年20%までと定められており、これらを超えるときはその超過部分は無効とするとあります。
しかし、消費者金融や信販会社からのキャッシング金利はこれを大きく超えています。
これは何故かというと、この利息制限法とは別の法律(貸金業法43条)があり、これによれば貸金業者は必要条件を満たせば年29.2%の上限金利(これを超えると刑事罰の対象となる)で貸付をすることが可能となるからです。
言い換えれば、2つの法律・基準がある訳ですが、この二つの法律を秤にかければ、利息制限法のほうが貸金業法43条より重く優先します。
弁護士は依頼者の代理人となってこの利息制限法を主張します。具体的に言うと貸金業者に取引を開示させた後、その取引を18%や15%で計算し直して算出した残元金を根拠として、その貸金業者と返済について示談をします。それまでは利息として取られていた18%超えの返済部分が元金の返済となるのですから、貸金業者との付き合いが長く、利息を多く払っていればいるほど利息制限法に引きなおした時、元金が減少することになります。
過払金の返還を請求できる場合
さらに、貸金業者との取引が6,7年以上継続しているような場合は、15%や18%で計算し直したら、その借金は元金が減少するどころか既に完済していて、貸金業者に多く払いすぎているということがあります。これを過払金といいます。そのような場合、当然その業者に過払金の返還を請求します。過払金の返還を受け、それを他社の返済に充てられれば、大幅に債務を圧縮することが可能ですし、依頼者の中には借入先の全てが過払いとなり、借金がなくなったどころか100万円を超えるような金額が戻ってきたというような事例も頻繁にあります。
破産手続きについての簡単な説明
任意整理が難しいという人は、裁判制度(破産免責・個人再生)を選択します。
破産免責は裁判手続きを経て債務の免除を受ける制度です。
破産をしたら家族親族に迷惑がかかるとか、全てを失うとか誤解されている方がいますが、決してそんなことはありません。破産をした場合、不動産や有価証券など価値の大きいものは処分しなければなりません(ただし、生命保険を解約したときの返戻金や退職金請求権なども資産とみなされます。解約したり退職する必要はありませんが、その金額が多きい場合、返戻金の相当額や退職金の1/8相当を積み立てたりして、債権者に配当することになります)が、給料とか日常生活に必要なものはそのまま守られます。会社を解雇されることもありませんし、戸籍謄本や住民票にも記載されず、家族や親族に迷惑がかかることもありません。
確かに破産免責手続きをすると、会社の取締役・保険の外交員・警備員・宅地建物取引主任者などの資格が制限されますが、一般にはほとんど関係のない資格ばかりです。また、制限も手続き中のみで、終了すれば(4ヶ月〜1年)全て回復します。
破産は債務者に対する懲罰の為ではなく、債務者の更正のためにある法律です。自分の将来の為に積極的に破産免責手続きを検討することも必要です。
自営業者の方や会社員のように継続・安定した収入がある場合、個人民事再生による方法もあります。このままだと破産のおそれがあるような債務者が裁判所に債務減額の返済計画を認可してもらい、原則3年間その計画に則って返済をし、計画通りに履行すると残額が免除となります。資産を処分することなく返済していくことが可能ですし、破産のような資格制限がありません。とくに一般債務と住宅ローンの両方がある人で、家を守りたいという方に有効な手続きです。
今すぐ相談することが大切です。相談にはデメリットはありません。
毎月の返済のことばかり考えて大切な時間を無駄にすることのないよう、早期に解決することをお勧めいたします。







