
債務整理・自己破産
- 債務整理 : 債権者1社につき4万円(着手金は2万円)
- 自己破産 : 着手金20万円 その他裁判所に申立てをなす際の印紙や予納郵券などの費用(5千円程度)
- 別途消費税が加算されます。
- 債務整理事件において、過払金返還を受けたり債務額の減額を受けた場合は成功報酬が加算されます。
- 500万円を超える自己破産事件の場合、債務金額・債権者数・事案の内容によって報酬基準が異なります。
- クレジット・サラ金の支払いでお困りの場合、弁護士費用の分割は可能です。
民事事件
- 費用には「着手金」・「報酬金」・「日当」・「実費」等があります。
- 「着手金」とは弁護士に依頼した段階で払うものです。
- 民事事件の「着手金」・「報酬金」は、原則として「事件の対象となる経済的利益の額」から算定します。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円〜3,000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円〜3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円〜 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
上記は標準額です。事案によって30%の増減額がありえます。 示談交渉事件・調停事件はこの金額の2/3に減額が可能です。 別途消費税が加算されます。
太陽綜合法律事務所では、弁護士 植田忠司を中心に、
専属の司法書士1名の他、複数のパートナー弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の有識者、
有能なパラリーガルとチームを組んで事案に対応しております。
各事案に応じた、最善のチームで最高の結果をもたらせるよう、尽力していきます。







